視覚障がい者パソコンサポーター派遣実施要項

1 目的
 視覚障がい者がパソコンを操作しやすい環境を整え、デジタルデバイドを解消し、就労機会の拡大及びコミュニケーションの支援を行うため、パソコン操作の技術指導等を行い視覚障がい者の情報機器の活用を支援する。
 
2 主催
 岩手県立視聴覚障がい者情報センター(以下「センター」という。)
 
3 視覚障がい者パソコンサポートの対象
 岩手県内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている視覚障がいを持つ者で、サポーターの派遣を希望する者。
 
4 派遣手続
 (1) サポーターの派遣を希望する者は、センターに派遣申込書を提出しなければならない。
 (2) センターは、申込書を審査し、応じられる場合は、センターでサポーターに依頼する。
 派遣の調整が付いたら、派遣するサポーターに「視覚障がい者パソコンサポート依頼通知書」を、申込者に「視覚障がい者パソコンサポーター派遣決定通知書」を通知する。
 派遣に応じられない場合は、「視覚障がい者パソコンサポーター派遣不承認通知書」を通知する。
 (3) 通知方法は、「視覚障がい者パソコンサポート依頼通知書」はメール、「視覚障がい者パソコンサポーター派遣決定(不承認)通知書」はメール、郵送、FAXのいずれかとする。
 
5 実施方法
 (1) サポーターは「視覚障がい者パソコンサポーター登録票」、「視覚障がい者パソコンサポーター活動報告書」を持参して、サポートに臨む。
 (2) サポーターは利用者の自宅、センター、利用者の準備した場所等で技術指導を行うものとする。
 (3) サポーターは、「視覚障がい者パソコンサポート依頼通知書」のサポート内容に基づいてサポートを実施する。
 (4) サポーターはサポート開始と終了時に、センターに電話連絡をする。終了予定時刻に終わらない場合も一旦センターに電話連絡し、指示を受ける。
 (5) サポーターは、センターを通じてサポート活動を行うものとし、原則2人1組で2.5時間以内の実施とする。
 活動中における事故やトラブル等が発生した時点で、速やかにセンターに電話連絡をする。
 
6 活動報告
 サポーターはサポート活動を行った場合、7日以内に「視覚障がい者パソコンサポーター活動報告書」により、活動内容を報告する。
 
7 派遣手当て等
 (1) センターは、「視覚障がい者パソコンサポート依頼通知書」と「視覚障がい者パソコンサポーター活動報告書」に基づき、サポーター派遣業務が行われたことを確認後に、下記別表に定める基準により手当等を支給するものとする。
 (2) 支給は、サポーターが「謝金・旅費等口座払込確認書」により届け出した口座に振り込むこととする。
 
8 保険
 ボランティア保険に加入し、サポーター活動中における障害等に対応する。
 

別表
項目基準金額
手当サポーター派遣業務の実施場所でサポートに要した時間30分未満500円
1時間まで1,000円
1時間以上1時間30分未満1,500円
1時間30分以上2時間未満2,000円
2時間以上2,500円
交通費自宅からパソコンサポーター派遣業務の実施場所までの往復に要した経費公共交通機関を利用した場合実費(身障者割引は適用しない)
自家用車を使用した場合1キロ当たり37円
 この要綱は令和2年6月19日(金)より施行する。

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